遠隔の代償

2003年6月11日
とあるホールに遠隔部品を設置した業者が逮捕され、起訴された。
最近その公判があり、判決をみると、懲役3ヶ月、執行猶予3年、罰金50万円だと。
ちょっと軽すぎるんじゃないかとパチンカーなら思わずにはいられない。

検察の求刑も懲役3ヶ月、罰金50万円だから求刑どおりの判決となっている。

酒気帯びや酔っ払い運転の罰金が強化され、酒を飲んで運転するドライバーが激減したそうだが、罰則の強化は犯罪の防止に一役買っているのは事実だ。車でないと行けない郊外の居酒屋などの飲食店は大きく売上を落としたとのおまけも付いたが。

150台もの台に遠隔部品付けて、50万で執行猶予(初犯だから)付くなら、当人には痛くも痒くもないだろう。ホール側の判決はまだこれからのようだが、例え無期限営業停止などの措置を取っても、名義を変えればまた7号営業の許可は下りる。ザル法と言われても仕方がない。

ホールの犯罪には多額の罰金と懲役5年ぐらいを課して欲しいものだ。

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